No42 「改正で知っておくべき点@」

 

平成23年に税制改正が行われ、税務調査の手続きに関する法律が大きく変わることになりました。

この改正は、平成25年1月1日以降に行われる税務調査から適用になるため、実際には今年から変わるというわけです。

もちろん、改正内容の詳細についてすべて、経営者として知っておくべきというわけではありません。最低限知っておくべきポイントに絞って解説したいと思います。

なお、法律に改正にともなって、国税庁より一般納税者向けにわかりやすく解説したサイトが公開されていますので、詳細を知りたい方はこちらをご覧ください。

「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm

またこのサイトに、「今般の改正は、税務調査手続の透明性及び納税者の予見可能性を高め、調査に当たって納税者の方の協力を促すことで、より円滑かつ効果的な調査の実施と、申告納税制度の一層の充実・発展に資する等の観点から、調査手続に関する従来の運用上の取扱いを法令上明確化するものであり、基本的には、税務調査が従来と比べて大きく変化することはありません。」と記載あるとおり、今までの税務調査と何かが根本的に変わったというわけではありません。

さて、まず知っておくべきことは、同じ修正申告を提出することになったとしても、加算税(通常は10%)が課されるかどうか区分が明確になりました。

つまり、税務調査の結果として誤りが見つかり、修正申告するのであれば加算税が課されますが、(税務調査ではなく)税務署からの電話などにより誤りを指摘されて、修正申告を提出することになった場合は、加算税が課されないのです。

今までは、実務上税務調査ではなくても、税務署からの指摘に基づくものであれば加算税が課されたケースが多かったのですが、今後は税務調査なのか、そうではないのかによって取扱いが明確に区分されるのです。

とはいえ、税務署から突然電話などが入って、「誤りがあるので修正申告してください」と言われても、それが税務調査の範囲なのか、そうでないのかはわからないと思います。

そこで今後のルールは「税務署の担当者は、納税者の方に調査又は行政指導を行う際には、具体的な手続に入る前に、いずれに当たるのかを納税者の方に明示することとしています。」となり、税務署側が区分を伝えるということになりました。

税務署から連絡があれば、どちらなのかきちんと聞いておかなければなりません。