No46 「税務調査の事前通知@」

 

今年行われる税務調査から、手続きが大きく変わったことはすでにお伝えしているとおりです。

その中でも経営者の方々に直接的に影響があるのは、税務調査の事前通知のやり方・内容が変わった点です。

今まで(去年まで)は、税務調査がある場合、税務署から税理士か法人(個人事業主)に事前に連絡がありました。税理士への連絡が先か、法人への連絡が先かは、地域によって税務署の運用が違っていたのが実情なのですが、これが全国統一されることになりました。

原則は、法人(個人事業主)から先に連絡がいきます。
(ただし、無予告調査といって、事前連絡がない税務調査もあり得ます)

税務署から税務調査の事前連絡があった場合は、「顧問税理士に任せているので、そちらに連絡してください」と伝えていただければ問題ありません。
 しかしこう答えても、調査官の中には「税理士先生の方にはもちろん後ほど連絡させていただきますが、通知しなければならない事項がありますので、少しだけ話を聞いてください」と食い下がる人もいるようです。

このような場合に、「では、経営者として調査官から電話で何を聞いておけばいいんだ?」という部分を解説します。

税務調査の事前連絡の項目ですが、まず法律(国税通則法第74条の9)には、下記7つを調査官が伝えるように規定されています。

一  質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時
二  調査を行う場所
三  調査の目的
四  調査の対象となる税目
五  調査の対象となる期間
六  調査の対象となる帳簿書類その他の物件
七  その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

次回詳細を解説いたします。