項目
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期限
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個人の道府県民・市町村民税の納付(第4期分) 福岡市の場合
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平成29年
1月31日
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前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月10日までに納付、納期特例届出書提出者は1月20日までに納付)
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平成29年1月20日
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11月決算法人の法人税・住民税・消費税等の申告
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平成29年
1月31日
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支払調書の提出
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平成29年
1月31日
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固定資産税の償却資産に関する申告
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平成29年
1月31日
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5月決算法人の法人税・住民税の中間申告
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平成29年
1月31日
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5月決算法人の消費税額の中間申告(前年度の確定消費税額が年間48万円超、400万円以下の場合)
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平成29年
1月31日
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前年度の確定消費税額が、年間400万円超、4800万円以下の場合の2月、5月、8月決算法人の3ヶ月毎の中間申告
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平成29年
1月31日
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前年度の確定消費税額が、年間4800万円超の場合の1ヶ月毎の中間申告
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平成29年
1月31日
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給与支払報告書の提出提出義務者・・・1月1日現在において給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者
提出先・・・給与の支払を受けている者の住所地の各市町村
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平成29年
1月31日
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1月決算法人で、次年度以降に消費税の簡易課税制度を選択する場合、「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出
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平成29年 1月31日
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1月決算法人で、次年度以降に消費税の簡易課税制度を取りやめようとする場合、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出
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平成29年 1月31日
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