税務調査にはいろいろな種類のものがありますが、よくあるのが今回取り上げる「反面調査」です。
そもそも、「反面調査」とは何でしょうか。反面調査は、税務調査に入った会社・個人事業主の取引先・銀行等との取引実態や金額を正確に把握するために行われるものです。
反面調査は、法律でも認められています。しかしその一方で、反面調査を行われてしまっては、取引先や銀行などとの関係性を壊される可能性があるのも事実でしょう。では、なぜ反面調査が法律で認められているのでしょうか。このような2つのケースを考えてみましょう。
=ケース1=
税務署がある会社に税務調査に入りました。しかし、その会社は脱税しているため、バレないように請求書や領収書などを偽造しています。調査官は数枚の請求書・領収書が偽造・ねつ造されているのを見つけました。しかし、どの書類がおかしいのか、まだまだある膨大な資料を全部チェックすることは実質不可能に近い状態です。
→このようなケースでは、提示した書類がもう信じられる状況ではないのですから、調査官としては取引先などに反面調査をしなければ、正確な金額がわからないというわけです。
ではこのようなケースはどうでしょうか。
=ケース2=
税務署がある会社に税務調査に入りました。しかし、その会社は以前、ビルの1階に入っている飲食店で火事があり、消防車に消火活動の中で、請求書や領収書などがすべて水浸しになりました。まったく悪意がなく、完全に被害者なのですが、結果的には税務調査で提示しなければならない請求書や領収書などがないわけです。
→このようなケースでは、調査官としては何も確認しようがないわけですから、仕方なく反面調査を行わなければなりません。
では、反面調査は「どんな場合でも」認められるのでしょうか。
例えば、元請けと下請けのような取引関係であれば、反面調査によって元請けからの信用がなくなれば、以後仕事がもらえなくなり、本当にそれだけで倒産することもあり得るでしょう。取引先の担当者は、税務署が来たというだけ、「何か悪いことをやっているんじゃないか?」と疑い始めるわけです。
次回は、反面調査についてもう少し深く解説したいと思います。