税務調査で多い指摘が、「交際費が同業他社と比べて多額なので、半分にします。」「交際費に私的な支出が入っているので、30%削ります。」といったものです。
本来税務調査とは、「この支出は社長個人の支出ですから、経費(損金)になりません。」など、個別に「これはいい」「これはダメ」と言われるものです。
しかし、個別に指摘するのが面倒なのか、調査官はよく「〇〇%は経費になりません。」と指摘してくるものです。
さて、この「〇〇%は経費になりません。」は正しいのでしょうか。
結論を先に書いておくと、適当な割合で否認することは、法律上何の根拠もありませんから、もし調査官にこのような否認指摘を受けても、受け入れる必要はまったくありません。
もちろん、このような指摘割合に根拠があるとか、もしくは受け入れた方が得などといった場合は別なのですが・・・
個別に「これはダメ」などと否認することを「実額課税」といい、一方「〇〇%は経費になりません。」などと否認することを「推計課税」と呼んでいます。
法人税法第131条(推計による更正又は決定)
税務署長は、内国法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合には、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合を除き、その内国法人の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその内国法人に係る法人税の課税標準を推計して、これをすることができる。
法律では推計課税を認めていますが、これが認められているのは、「帳簿書類がない」「税務調査を拒否する」など、実額による課税ができない場合に、推計課税する必要があるからなのです。
つまり、推計課税は税務署がいつでもできるものではなく、実額課税ができない場合の措置といえるのです。
ですから、税務調査を受け入れ、帳簿書類等を提示しているにもかかわらず、推計課税で否認指摘してくる調査官の主張を、受け入れる必要などまったくないのです。この点はぜひ知っておいていただきたいポイントです。